のぼりは簡単に設置ができ、広告宣伝効果が高いと多くのところで利用されています。
看板やポスターなどを作る場合に比べ、費用が削減できたり
さらには設置場所に困らないといったメリットもあります。
しかしこれを作る場合には、制作にかかる費用の処理の部分で
充分に注意をしないとトラブルを招くことになるので、この点は意識をしたいものです。
特に経費処理等の際に意識すべきその費目を間違えると、
様々な税法上の問題などが生じ、せっかくの利益が
減ってしまうと言う問題にもなりかねません。
のぼり作成を行う背景には自社で宣伝をするために使用する場合と、
第三者に売却をするために使用する場合とがあります。
これらの目的で勘定科目が分かれることを十分に意識し、
適切に対応することが必要です。
実際に自分自身で効果を上げたのぼりを、他社に売却してさらに利益を上げようとする場合などは、
これが異なってしまうのでその分類を注意することが大切です。
安易に激安であるからとのぼり作成を大量に行い、余ったら転売すれば良いと言う発想も
生まれることが多いのですが、この場合に全て広告宣伝費に含めてしまうと問題となるので注意をすることが必要です。
広告宣伝費は自社の広告宣伝に利用する場合のみ
のぼり作成を行った場合、その費用は広告宣伝に使用するものであることから
全て広告宣伝費で処理できると考えている経営者は多いものです。
しかしどのような形であっても他社に売却した場合には、これにかかる経費は
あくまでも商品等を制作するための原価と言う位置づけになるため、これを意識しなければなりません。
一般的に企業ではこれらを仕入れ高と扱うことが多く、商品を製造販売するための原価と言う扱いです。
他社に売却する場合には売上高と言う扱いになるため、そこから仕入れ高と言う原価を差し引いて
利益に計上することがポイントになります。
例えば広告宣伝のために制作したのぼりを、他者が使いたいからと言うことで有償で譲渡した場合、
これは販売と言う行為になるので注意をすることが必要です。
譲渡した場合の売上高はあくまでもその会社の売り上げに計上することになり、
広告宣伝のための費用とは異なる扱いにしないといけません。
この点を十分に意識することでその扱いを適切に行うことができ、勘定科目でのトラブルを
未然に防ぐことができます。最近では激安ののぼり作成が増えていますが、大量に作りすぎるのも問題を招く要因となります。