のぼり旗というと「大売り出し」や「新装開店」など既成のものも多くあり
今はデザインや種類も豊富なのでとても便利です。
しかし、もっとインパクトがあってお客様にアピールしたいことを
ダイレクトに伝えられるのはオリジナルののぼり旗です。
のぼり旗の印刷をしてくれるインターネットショップもたくさんあります。
オリジナルののぼり旗を作成するときにはデザインをエクセルや
手書き、イラストレーターなどで入稿して作成することができます。
お店のおすすめの商品や応援したいスポーツチームの名前や学校名など
様々な文字やイラスト、画像を印刷することができるので可能性は無限です。
また、しっかりとデザインが決まっていない場合でも
イメージや印刷してほしい文字や画像などを伝えて
プロにデザインをしてもらうことができるお店もあります。
気軽に作成ができるオリジナルのカラフルなのぼり旗はお店やイベントなどを
大いに盛り上げてくれるアイテムとしておすすめです。
道路使用許可はどんな時に必要になる?法律と手続きについて解説
道でお客様にアピールできるのぼり旗ですが、設置するときには勝手には出来ません。
なぜならばのぼり旗や看板のように、人や車が通行するという道路の本来の用途ではない目的のものを置くことは交通の妨害となるからです。もし、設置したいのであれば道路交通法第77条第1項に基づいて道路使用許可を得なければいけません。
のぼり旗の場合には、「道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為」に該当するので2号許可を得なければいけません。
では、どうすれば道路使用許可をもらえるのかというと、警察署に位置図や周辺の見取り図など必要な書類を一式揃えて申請書とともに提出します。
書類を提出するのは、その場所を管轄する警察署の交通課の窓口です。
2号許可を得るためには手数料として2000円程度が必要です。正確な金額については都道府県ごとに異なりますから、よく確認しなければいけません。また、申請をしてから許可を得るまでには、数日がかかります。これも場所によって日数が変わりますから余裕を持って申請したほうがいいでしょう。
気をつけなければいけないのは、場所によっては広告につかうのぼり旗の設置が禁止されているところもあります。そういう場所だと道路使用許可は発行してもらえません。
該当する場所であれば、申請を諦めてください。